特定技能とは
  • 特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
  • 特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

特定産業分野(14分野):介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食
※特定技能2号は下線部の2分野のみ受入可

特定技能は、冒頭にも説明したように一定水準以上の技能や知識を持ち、最低限生活や業務に必要な日本語能力を持った外国人を対象に、決められた産業で限定された業務内容を行うことができる在留資格です。

よく比較をされる在留資格『技能実習』での実績や反省をもとに、様々な工夫がされた制度になっています。そのため、他の在留資格よりも求められる要件は細かく設定されており、すべてを満たす必要があります。
他の在留資格と異なるポイントとしては、『特定技能』では受入前に特定技能人材の公私の生活を支える「支援計画」を作成し、それをもとにサポートを行うことが挙げられます。「支援計画」では、具体的には入国から就業までの私生活のサポートや、また日本語学習の機会や日本文化になじむための補助、定期的な面談や相談・苦情の対応などを行います。このため、自社でできないと判断した場合は「支援計画」を行うための別機関である「登録支援機関」(全国にある民間企業)に実行を委託することもできます。

「特定技能」が複雑と言われる理由に「支援計画」以外の部分では、入管に関する法令(出入国管理及び難民認定法)以外にも、労働関係法令、租税関係の法令など遵守できているか確認すべき法令の範囲が広く、そのため申請時の提出書類が多いことも挙げられます。
具体的には、以下の大枠4点の基準から審査がされることになります。

特定技能人材を雇用するために満たすべき基準
  • 特定技能外国人が満たすべき基準
  • 受入機関自体が満たすべき基準
  • 特定技能雇用契約が満たすべき基準
  • 支援計画が満たすべき基準

在留期間は、『特定技能1号』の場合は「4か月」「6ヶ月」「1年」で通算で上限5年の在留、『特定技能2号』は「6ヶ月」「1年」「3年」が与えられ、更新をし続ければ「永住者」ビザの申請も将来的には可能です。

また、家族の帯同は『特定技能2号』の場合は認められます。『特定技能1号』はもともと『家族滞在』ビザなどで在留していたご家族がいるような場合を除き、基本的には認められません。

「誰が」:どのような人が申請できるのか

特定技能』は、「相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務」に従事するため、特定技能人材は一定のレベルに達している必要があります。この一定のレベルに達していることの判断するためのルートとしては2通りあります。

  • 対象移行業務に該当する『技能実習2号』を良好に修了している者
  • (就業しようとする分野の)特定技能のための試験に合格し、また、日本語能力も必要なレベルの試験を合格している者(試験や分野によって基準が異なります)

まずはこの技能や日本語レベルの条件を満たしている必要があります。その他には18歳以上で健康であること、母国や日本で保証金などを取られることなく入国・就業する予定であることが必要です。(悪質なブローカーを排除する目的から『特定技能』はこのような項目が設けられています)

また、『特定技能2号』の場合は、試験等に合格して必要な技能レベルがある必要があります。※必ずしも『特定技能1号』修了が2号取得の要件ではありません。

特定技能外国人に関する基準

・特定技能1号,特定技能2号に共通の基準
 ① 18歳以上であること
 ② 健康状態が良好であること
 ③ 退去強制の円滑な執行に協力する外国政府が発行した旅券を所持していること
 ④ 保証金の徴収等をされていないこと
 ⑤ 外国の機関に費用を支払っている場合は,額・内訳を十分に理解して機関との間で合意していること
 ⑥ 送出し国で遵守すべき手続が定められている場合は,その手続を経ていること
 ⑦ 食費,居住費等外国人が定期に負担する費用について,その対価として供与される利益の内容を十分に理解した上で合意しており,かつ,その費用の額が実費相当額その他の適正な額であり,明細書その他の書面が提示されること
 ⑧ 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)

・特定技能1号のみの基準
① 必要な技能及び日本語能力を有していることが,試験その他の評価方法により証明されていること(ただし,技能実習2号を良好に修了している者であり,かつ,技能実習において修得した技能が,従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる場合は,これに該当する必要がない)
② 特定技能1号での在留期間が通算して5年に達していないこと

・特定技能2号のみの基準
① 必要な技能を有していることが,試験その他の評価方法により証明されていること
② 技能実習生の場合は,技能の本国への移転に努めるものと認められること

 

出入国在留管理庁『新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組』

「どこで」:どのような場所で働くのか

『特定技能』で雇入れることができるのは、14分野の業種と決められております。まずは、これらの業種に当てはまる必要があります。

『特定技能』で受入可能な14分野
特定産業分野(14分野):介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食
※特定技能2号は下線部の2分野のみ受入可

これらの業種であるかどうかは、「事業者」単位で判断されることになります。各分野ごとで、どの「特定産業分野」に該当している必要があるのかを確認します。また、各分野ごとの要領には、「特定産業分野」の該当だけでなく、許認可の有無や従業員数に占める特定技能人材の割合などの決まりがある場合もあります。
まずは、指定のある「特定産業分野」に該当するかの確認を行い、各分野要領から細かい諸条件を確認しましょう。

次に、受入機関が特定技能外国人を受け入れる状況であるかを確認します。この「受け入れ可能な状態か」については、大きく以下のような項目などがあります。

  • 社会保険や税金をきちんと納めているか
  • 非自発的離職者を発生させていないか
  • 過去に技能実習生や特定技能人材を失踪させたことなないか
  • 労働関係法令を遵守しているか
  • 支援計画を実行する体制が整っているか

まず、労働関係法や社会保険に関する法律、租税法など、一般的な法令順守がなされているかというポイントがあります。加えて『特定技能』は人手不足を補う在留資格であることから、リストラや理由のない解雇を直近で行っている場合は、その事業所は特定技能人材の採用はできません。
普段、従業員の方の労働環境を維持向上に努められている事業者であれば特別問題はないはずです。

一方、「支援計画」を実行できるかどうかは、事業者ごとに判断が必要です。能力的に難しい場合や、要件的に自社で支援計画の実行ができる状態でない場合は「登録支援機関」に支援を委託することになります。自社で実行できる場合でも、支援計画の一部だけ他社に移行することも可能です。
「支援計画」を自社で実行できる場合には、ある程度大きな組織であるということや、過去に外国籍の人材の生活サポートを行った経験があることなどが必要になります。
「登録支援機関」は要件を満たした民間企業が登録して行うことができ、多くの企業が月額1人当たりで管理料を設定している場合が多いです。実際に担当者と会って話を聞き、また、相見積もりを取ってトラブルが無いように契約を行ってください。

受入機関自体が満たすべき基準

・受入機関自体が満たすべき基準
① 労働,社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
② 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
③ 1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと
④ 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと
⑤ 特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し,雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
⑥ 外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと
⑦ 受入れ機関が違約金を定める契約等を締結していないこと
⑧ 支援に要する費用を,直接又は間接に外国人に負担させないこと
⑨ 労働者派遣の場合は,派遣元が当該分野に係る業務を行っている者などで,適当と認められる者であるほか,派遣先が①~④の基準に適合すること
⑩ 労災保険関係の成立の届出等の措置を講じていること
⑪ 雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること
⑫ 報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと
⑬ 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定) 

・受入機関自体が満たすべき基準(支援体制関係)
① 以下のいずれかに該当すること
 ア 過去2年間に中長期在留者(就労資格のみ。)の受入れ又は管理を適正に行った実績があり,かつ,役職員の中から,支援責任者及び支援担当者(事業所ごとに1名以上。以下同じ。)を選任していること
(支援責任者と支援担当者は兼任可。以下同じ)
 イ 役職員で過去2年間に中長期在留者(就労資格のみ。)の生活相談等に従事した経験を有するものの中から,支援責任者及び支援担当者を選任していること
 ウ ア又はイと同程度に支援業務を適正に実施することができる者で,役職員の中から,支援責任者及び支援担当者を選任していること
② 外国人が十分理解できる言語で支援を実施することができる体制を有していること
③ 支援状況に係る文書を作成し,雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
④ 支援責任者及び支援担当者が,支援計画の中立な実施を行うことができ,かつ,欠格事由に該当しないこと
⑤ 5年以内に支援計画に基づく支援を怠ったことがないこと
⑥ 支援責任者又は支援担当者が,外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施することができる体制を有していること
⑦ 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)

 

出入国在留管理庁『新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組』

「何をするのか」:どのような業務ができるのか

『特定技能』では、どんな仕事でも自由にさせることができるわけではありません。それぞれの分野で従事可能な業務内容は細かく決まっております。そして、前述の通り、特定技能人材はその従事する業務に関する試験に合格しているか、移行対象職種に当てはまる場合は『技能実習2号』を良好に修了している必要があります。

以下は、各分野で従事が能な業務内容になります。

特定
産業分野
従事する業務
介護 ・身体介護(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、
これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等) 【1試験区分】
ビルクリーニング ・建物内部の清掃 【1試験区分】
素形材産業 ・鋳造 ・金属プレス加工 ・仕上げ ・溶接  ・鍛造  ・工場板金 ・機械検査 
・ダイカスト ・めっき  ・機械保全 ・機械加工 ・アルミニウム陽極酸化処理
・塗装 【13 試験区分】
産業機械製造業 ・鋳造 ・塗装 ・仕上げ ・電気機器組立て ・溶接 ・鍛造 ・鉄工 ・機械検査
・プリント配線板製造 ・工業包装 ・ダイカスト・工場板金 ・機械保全
・プラスチック成形  ・機械加工 ・めっき ・電子機器組立て
・金属プレス加工 【18 試験区分】
電気・電子情報関連産業 ・機械加工 ・仕上げ ・プリント配線板製造 ・工業包装 ・金属プレス加工 ・機械保全
・プラスチック成形 ・工場板金 ・電子機器組立て ・塗装 ・めっき ・電気機器組立て
・溶接 【13試験区分】
建設 ・型枠施工  ・土工   ・内装仕上げ/表装 ・保温保冷 ・左官 ・屋根ふき ・とび
・吹付ウレタン断熱 ・コンクリート圧送  ・電気通信  ・建築大工 ・海洋土木工
・トンネル推進工 ・鉄筋施工 ・配管 ・建設機械施工 ・鉄筋継手
・建築板金 【18試験区分】
造船・舶用工業 ・溶接 ・仕上げ ・塗装 ・機械加工 ・鉄工 ・電気機器組立て 【6試験区分】
自動車整備 ・自動車の日常点検整備,定期点検整備,分解整備 【1試験区分】
航空 ・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務,手荷物・貨物取扱業務等)
・航空機整備(機体,装備品等の整備業務等) 【2試験区分】
宿泊 ・フロント,企画・広報,接客,レストランサービス等の宿泊サービスの提供【1試験区分】
農業 ・耕種農業全般(栽培管理,農産物の集出荷・選別等)
・畜産農業全般(飼養管理,畜産物の集出荷・選別等)【2試験区分】
漁業 ・ 漁業(漁具の製作・補修,水産動植物の探索,漁具・漁労機械の操作,水産動植物の採捕,漁獲物の処理・保蔵,安全衛生の確保等)
・ 養殖業(養殖資材の製作・補修・管理,養殖水産動植物の育成管理・収獲(穫)・処理,安全衛生の確保等) 【2試験区分】
飲食料品製造業 ・飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工,安全衛生)【1試験区分】
外食業 ・外食業全般(飲食物調理,接客,店舗管理) 【1試験区分】

上記に加え、これらの業務内容を適正な報酬で行う必要があります。基本的に日本人と同等以上であり、日本人と同様に訓練を受けたり、福利厚生を受けることができる必要があります。
また、長期帰国に関しての理解や対策も講じる必要があります。

特定技能雇用契約が満たすべき基準

 分野省令で定める技能を要する業務に従事させるものであること
② 所定労働時間が,同じ受入れ機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること
③ 報酬額が日本人が従事する場合の額と同等以上であること
④ 外国人であることを理由として,報酬の決定,教育訓練の実施,福利厚生施設の利用その他の待遇について,差別的な取扱いをしていないこと
⑤ 一時帰国を希望した場合,休暇を取得させるものとしていること
⑥ 労働者派遣の対象とする場合は,派遣先や派遣期間が定められていること
⑦ 外国人が帰国旅費を負担できないときは,受入れ機関が負担するとともに契約終了後の出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとしていること
⑧ 受入れ機関が外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講ずることとしていること
⑨ 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)

出入国在留管理庁『新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組』