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特定技能

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特定技能の特徴

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特定分野の経験があるため、研修時間がほとんど必要ありません。

長期雇用

最大5年間、会社で務めることができます。(建設業、船舶を除く)

特定技能とは

在留資格「特定技能」に係る制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。

14業種の分野で従事できる業務などが受入れ対象となります

特定技能14業種(産業分野)と従事する業務は

介護業、ビルクリーニング業、素形材産業、電気・電子情報関連産業、建設業、造船・舶用業、

自動車整備業、航空業、宿泊業、農業、魚業、飲食料品製造業、外食業

受け入れ対象となります。

特定技能1号・2号

特定技能の在留資格には『特定技能1号』『特定技能2号』 の2種類があります。

 

特定技能1号

特定技能1号は、特定産業分野において、相当程度の知識または経験を持つ外国人に向けた在留資格 です。特別な育成や訓練を受けることなく、すぐに一定の業務をこなせる水準であることが求められます。

 

そのため海外に住む外国人が特定技能1号の在留資格で来日するには、日本語スキルに加え、仕事に関する知識・経験に関しての試験に合格することが必要 となります。

特定技能1号の在留資格で日本に在留できる期間は通算5年、家族の帯同は認められていません。

 

特定技能1号は、就労ビザのひとつなので理論上は出身国の国籍を問わず取得することが可能(イランやトルコ等の一部の国籍を有する外国人については付与の除外対象)ですが、現状、特定技能評価試験の実施国は限られています。

 

2020年4月時点で特定技能の二国間協定を締結している国は、フィリピン、カンボジア、ネパール、ミャンマー、モンゴル、スリランカ、インドネシア、ベトナム、バングラデシュ、ウズベキスタン、パキスタン、タイ の12ヵ国です。

 

特定技能2号

特定技能2号は基本的に、特定技能1号の修了者が望んだ場合、次のステップとして用意されている在留資格 です。しかし、現状ではどの業種でも許可された実績は無く、2021年度に建設業と造船・舶用工業の2業種にて試験をスタートする予定となっています。

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お客様のコメント

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山田 紫竹

ジャパンネット株式会社と出会うことができてよかったしか言えないほど満足しています。これからもよろしくお願いいたします。

小栗 市

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